第1条(約款の適用及び契約内容)
1.当スタジオは割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより割賦販売契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
2.本契約は、本契約の申込者(以下「申込者」といいます。)が、当スタジオが提供している各種サービス(以下「指定サービス」といいます。)について、割賦販売価格から初期費用および頭金を除いた額を分割して当スタジオに支払うことを条件に、割賦販売価格で指定サービスを受けられるようにするための契約です。
2.本契約は、本契約の申込者(以下「申込者」といいます。)が、当スタジオが提供している各種サービス(以下「指定サービス」といいます。)について、割賦販売価格から初期費用および頭金を除いた額を分割して当スタジオに支払うことを条件に、割賦販売価格で指定サービスを受けられるようにするための契約です。
第2条(約款の変更)
1.当スタジオは本契約の申込者、および本契約締結後の申込者(以下、本契約を締結した申込者を「契約者」といいます。)の了解を得ることなく本約款を変更することがあります。この場合、賦払金の支払い、その他の条件は変更後の最新の約款によるものとします。
2.変更後の本約款は、当スタジオが別途定める場合を除き、当スタジオのホームページ上に表示した時点より、効力を生じるものとします。また、変更時は申込者、および契約者に対して個別に通知をいたします。
2.変更後の本約款は、当スタジオが別途定める場合を除き、当スタジオのホームページ上に表示した時点より、効力を生じるものとします。また、変更時は申込者、および契約者に対して個別に通知をいたします。
第3条(契約の申込方法及び承諾等)
申込者は、本契約の申込をする際、次に掲げる事項について記した当スタジオ所定の申込書(以下「割賦申込書」といいます。)を当スタジオに提出していただきます。
(1)本契約に係る申込者の氏名、住所、連絡先
(2)本契約に係る保証人の氏名、住所、連絡先
(3)申込サービス名、もしくはサービス内容
(4)その他、割賦申込書で指定された事項
(1)本契約に係る申込者の氏名、住所、連絡先
(2)本契約に係る保証人の氏名、住所、連絡先
(3)申込サービス名、もしくはサービス内容
(4)その他、割賦申込書で指定された事項
第4条(契約の成立)
本契約は、当スタジオが割賦申込書に基づき申込者からの本契約の申込を受付し、審査の上、申込を承諾した旨を申込者に通知した時をもって成立するものとします。また、通知した時をもって申込者は契約者となります。
第5条(賦払金の支払方法)
契約者は、賦払金を割賦申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、割賦申込書記載の支払方法により、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
第6条(初期費用、手数料の負担等)
1.契約者は賦払金の支払いに関する割賦申込書所定の初期費用、およびMCL契約手数料を負担するものとします。
2.契約者は前項に定める初期費用を本契約締結後、本契約締結当日から7日後までに支払うものとする。
2.契約者は前項に定める初期費用を本契約締結後、本契約締結当日から7日後までに支払うものとする。
第7条(充当順位)
1.契約者の分割支払金は、指定サービス費用、MCL契約手数料、残金の順に充当します。尚、残金については以下の順位に従って充当するものとします。
(1)弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。
(2)全ての債務が弁済期にあるとき又は弁済期にないときは、MCL契約手数料に先に充当します。
2.契約者の返済した金額が本契約に基づく債務を完済させるに足りないときも、前項の規定と同様に充当します。
(1)弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。
(2)全ての債務が弁済期にあるとき又は弁済期にないときは、MCL契約手数料に先に充当します。
2.契約者の返済した金額が本契約に基づく債務を完済させるに足りないときも、前項の規定と同様に充当します。
第8条(債務の履行の継続)
契約者は本契約に基づく債務の完済までに、指定サービスの制作、開催、履行等を中止した場合であっても、その原因の如何に関わらず割賦申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
第9条(届出事項の変更)
1.契約者は、当スタジオに届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当スタジオに通知するものとします。
2.契約者は、前項の通知がないために、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)からの通知又は送付書類が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当スタジオがみなすことに同意したものとします。
2.契約者は、前項の通知がないために、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)からの通知又は送付書類が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当スタジオがみなすことに同意したものとします。
第10条(成果物などの取り扱い)
1.指定サービス提供に伴う成果物(作詞、作曲、編曲、楽曲制作、音源制作、ミックス・マスタリング作業、エディット作業、撮影・デザイン制作などの制作物)、および当スタジオが制作したすべての著作物、肖像、キャラクター、マーク、その他の情報は、当スタジオないしその提供者に著作権等の知的財産権、またはその使用権その他の権利が帰属します。
2.完成したCD商品、音楽・画像・動画データ、その他指定サービス提供に伴う成果物(以下、本成果物といいます。)の所有権および使用権は、本契約が成立したとき、契約者の当スタジオに対する債務の履行を担保するため、契約者が債務を完済するまで当スタジオへ留保され、契約者は留保されている間、次に各号に定める事項を遵守するもとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって本成果物を管理し、入質、譲渡、賃貸、その他当スタジオの所有権および使用権を害する行為をしないこと
(2)本成果物の所有権および使用権が第三者から侵害されるおそれのある場合、その旨速やかに当スタジオへ連絡すること
3.契約者は本成果物の登録上の所有者名義が当スタジオ、または当スタジオの指示する者において保持されることに異議ないものとします。なお、当スタジオが登録上の所有者名義を契約者にすることを承諾した場合であっても、所有権および使用権は当スタジオに留保され、前第2項の適用を受けることに契約者は異議ないものとします。
2.完成したCD商品、音楽・画像・動画データ、その他指定サービス提供に伴う成果物(以下、本成果物といいます。)の所有権および使用権は、本契約が成立したとき、契約者の当スタジオに対する債務の履行を担保するため、契約者が債務を完済するまで当スタジオへ留保され、契約者は留保されている間、次に各号に定める事項を遵守するもとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって本成果物を管理し、入質、譲渡、賃貸、その他当スタジオの所有権および使用権を害する行為をしないこと
(2)本成果物の所有権および使用権が第三者から侵害されるおそれのある場合、その旨速やかに当スタジオへ連絡すること
3.契約者は本成果物の登録上の所有者名義が当スタジオ、または当スタジオの指示する者において保持されることに異議ないものとします。なお、当スタジオが登録上の所有者名義を契約者にすることを承諾した場合であっても、所有権および使用権は当スタジオに留保され、前第2項の適用を受けることに契約者は異議ないものとします。
第11条(成果物などの引き渡し)
本成果物はの引き渡しは、当スタジオが指定サービスを履行する中で別途定める期日までに引き渡すものとする。なお、第10条第2項の所有権および使用権留保のため、契約者に本成果物が引き渡された時点で、本成果物について契約者から当スタジオに対して占有改定の方法による引き渡しがなされたものとします。
第12条(成果物などの滅失・毀損した場合の責任)
契約者は本成果物を火災、風水害、盗難等によって滅失・毀損した場合でも、債務を履行するものとします。
第13条(成果物などの引き取りおよび評価・充当)
1.当スタジオは、契約者が第15条に該当し、期限の利益を喪失した場合、留保した所有権および使用権に基づいて本成果物ならびに制作あるいは履行途中の成果物についても引き取ることができるものとします。
2.当スタジオは前項に基づき本成果物ならびに制作あるいは履行途中の成果物を引き取った場合、当該成果物などを公正・妥当な評価額を持って、契約者の債務の弁済に充当できるものとします。なお、割賦申込書記載のお支払い総額に対して不足金が発生した場合、契約者は直ちに不足金を精算するものとします。
2.当スタジオは前項に基づき本成果物ならびに制作あるいは履行途中の成果物を引き取った場合、当該成果物などを公正・妥当な評価額を持って、契約者の債務の弁済に充当できるものとします。なお、割賦申込書記載のお支払い総額に対して不足金が発生した場合、契約者は直ちに不足金を精算するものとします。
第14条(成果物などの運搬費用)
契約者は第13条の場合、本成果物ならびに制作あるいは履行途中の成果物について交通費を含む運搬費用を負担するものとし、当スタジオにはそれらに伴う現状回復義務や一切の責任はないものとする。
第15条(期限の利益の喪失)
1.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 支払期日に賦払金の支払いを遅延し、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)から30日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面または電子メール等で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
2.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)の請求により、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)スタジオ利用規約や一曲入魂パック申込規約、その他当スタジオが定める規定やルールに違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(3)契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
(1) 支払期日に賦払金の支払いを遅延し、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)から30日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面または電子メール等で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
2.契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当スタジオ(第15条の規定により債権譲渡を行った場合はその譲渡先を含みます。)の請求により、本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(2)スタジオ利用規約や一曲入魂パック申込規約、その他当スタジオが定める規定やルールに違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
(3)契約者の信用状態が著しく悪化したとき。
第16条(遅延損害金)
1.契約者は、分割支払金の支払いを遅滞したときには、支払期日の翌日から支払済みに至るまで当該分割支払金に対し年14.6%の割合を乗じた額と、分割支払金合計の残金金額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額の遅延損害金を支払うものとします。
2.契約者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで分割支払金合計の残額全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.契約者は、期限の利益を喪失したときには、期限の利益の喪失の日から完済日に至るまで分割支払金合計の残額全額に対し法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第17条(早期完済の場合の特約)
契約者が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、契約者は当スタジオ所定の計算方法により算出された金額の払戻しを当スタジオに請求できるものとします。
第18条(連帯保証人予定者)
本契約成立後、連帯保証人予定者と当スタジオとの間において連帯保証契約が成立し、連帯保証人予定者は連帯保証人として、当スタジオに対して代金支払いその他本契約から生ずる一切の債務につき、契約者と連帯して履行の責を負うものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
契約者は本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当スタジオ所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(割賦債権の譲渡)
当スタジオは契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において契約者は当該債権の譲渡及び当社が契約者の個人情報を譲渡先に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は契約者が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標榜ゴロ
(7)特殊知能暴力集団
(8)前各号の共生者
(9)その他各号に準じる者
2.契約者は自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当スタジオの信用を毀損し、又は当スタジオの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当スタジオは契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者に対し当該事項に関する調査を行うこととし、契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当スタジオは契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
4.当スタジオは前第1項各号のいずれかに該当すること若しくは前第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、前第1項若しくは前第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込を承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当スタジオが認めた場合には、本契約の申込を承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5.契約者は前項の規定により本契約が解除されたときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
6.契約者は前第4項の適用により契約者に損害が生じた場合であっても、当スタジオに対して当該損害等の賠償を請求しないものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標榜ゴロ
(7)特殊知能暴力集団
(8)前各号の共生者
(9)その他各号に準じる者
2.契約者は自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当スタジオの信用を毀損し、又は当スタジオの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.当スタジオは契約者が前項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、契約者に対し当該事項に関する調査を行うこととし、契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当スタジオは契約者に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
4.当スタジオは前第1項各号のいずれかに該当すること若しくは前第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、前第1項若しくは前第2項の規定に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は前項に規定する調査に応じない若しくは調査等において虚偽の回答をした場合であって、本契約の申込を承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当スタジオが認めた場合には、本契約の申込を承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5.契約者は前項の規定により本契約が解除されたときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
6.契約者は前第4項の適用により契約者に損害が生じた場合であっても、当スタジオに対して当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第22条(個人情報について)
1 当スタジオは、以下の利用目的を達成するために必要な範囲内で、契約者の個人情報を利用し、又は第三者に提供します。
(1)契約者からのお問合わせへの対応、本契約に関する手続きのご案内及び情報の提供などのサポート
(2)本契約の申込に対する承諾の可否に係る判断、本契約締結後のお取引状況管理
(3)課金計算
(4)料金請求
(5)支払いの請求(他社からの委託によるものを含む)
(6)割賦販売等の不正利用の防止
(7)マーケティング調査及び分析
(8)経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
(9)当スタジオの商品・サービスおよびキャンペーンのご案内等
(10)サービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
(11)その他、法令に基づく対応等を含めた割賦販売等に必要な業務
2.申込者は、当スタジオが下記の第三者に対して必要な保護措置を講じた上で提供すること、及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1-1)提供する第三者
金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社
(1-2)第三者の利用目的
当スタジオの資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
(1-3)提供する個人情報
本契約で取得した個人情報のうち必要な範囲
(2-1)提供する第三者
債権回収会社
(2-2)第三者の利用目的
譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
(2-3)提供する個人情報
本契約で取得した個人情報のうち必要な範囲
3.本条に定めのない個人情報の取り扱いについては、当スタジオのプライバシーポリシーに準ずるものとします。
(1)契約者からのお問合わせへの対応、本契約に関する手続きのご案内及び情報の提供などのサポート
(2)本契約の申込に対する承諾の可否に係る判断、本契約締結後のお取引状況管理
(3)課金計算
(4)料金請求
(5)支払いの請求(他社からの委託によるものを含む)
(6)割賦販売等の不正利用の防止
(7)マーケティング調査及び分析
(8)経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
(9)当スタジオの商品・サービスおよびキャンペーンのご案内等
(10)サービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
(11)その他、法令に基づく対応等を含めた割賦販売等に必要な業務
2.申込者は、当スタジオが下記の第三者に対して必要な保護措置を講じた上で提供すること、及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1-1)提供する第三者
金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社
(1-2)第三者の利用目的
当スタジオの資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
(1-3)提供する個人情報
本契約で取得した個人情報のうち必要な範囲
(2-1)提供する第三者
債権回収会社
(2-2)第三者の利用目的
譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
(2-3)提供する個人情報
本契約で取得した個人情報のうち必要な範囲
3.本条に定めのない個人情報の取り扱いについては、当スタジオのプライバシーポリシーに準ずるものとします。
割賦販売契約約款の制定日及び改定日
制定:2022年07月06日